ドローンに関するプラットフォームについて

こんにちは。

スクール事務局の林です。

 

今回はドローンに関するプラットフォームをご紹介いたします。

 

なぜかというと……

ドローンを業務や趣味で飛ばす上で、

許可や法律遵守がうるさくなってきており、

「ドローン禁止」の立て看板も増えております。

 

ドローンに関するニュースも増え始め、多分野で活用が広まっている昨今です。

 

法整備についていえば、

首相官邸にドローン落下からの航空法改正や、

2019年6月13日で飲酒運転等の規制も新たに成立しました。

 

あそこは誰それの私有地だから、河川は河川管理者の許可を、などと……

 

もっとラクに飛ばせるようにはならないのか、と日々思います。

 

 

そこで、ドローン運用をラクにするプラットフォームをまとめたいと思います。

有名なものと最近できたばかりのもの、これから発展していくであろう、というものです。

今回は全部で3つを簡単に紹介します。

 

1.ドローン情報基盤システム Drone/UAS Information Platform System

https://www.dips.mlit.go.jp/portal/

皆さんご存じのDIPSです。

飛行許可申請をとるなら、これしかないと言ってもいいくらい便利ですね。

国土交通省のオンラインサービスです。

 

 

 

 

2.ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)Flight Information Sharing System

 https://www.fiss.mlit.go.jp/top

こちらも国土交通省のオンラインサービスですね。

2019年4月23日 に運用開始しました。

どういうものかというと、「誰がいつ、どこでドローンを飛ばすか」がわかる、ということです。

JUIDA会員限定動画でも、岩田常務理事がふれていましたが、

ドローンが飛び交う社会には高度150m以下の運航管理システムが必要です。

目視外で自動飛行をするドローンが物を運ぶ、

それを一機だけでなく、多数機の運用になれば、ドローン同士の衝突だってありえます。

回避するためには、事前に飛行計画を把握する必要があり、

そのためのシステムというわけです。

※ただし、飛行計画の登録は義務ではありませんので、未登録の飛行計画に注意しなければなりません。

 

3.上空シェアリングサービス「sora:share」

 https://www.sorashare.com/

こちらは土地所有者とドローンユーザをつなぐプラットフォームですね。

民法では土地所有者の上空権が登場します。

ただ、私権は公共の福祉に反しないものであって、

公共性があるような旅客機だとかが私有地の上を飛んでも問題ないわけです。

ところが、ドローンは個人が飛ばすものです。

つまり、土地所有者の許可が必要になるわけです。

この許可を取るというのが、言うのは簡単ですが非常に労力がかかるものです。

それを円滑に進めるのが、この上空シェアリングサービスですね。

個人や小規模事業者がドローンを飛ばす際には、こちらを利用されるのをおすすめします。

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