ドローンの農薬散布でDips飛行許可・承認が不要になるかも!?

皆さまこんにちは!FDDI事務局です。

「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案」が6/14に可決され、今まではドローンの農薬散布は事前にDips申請が必要でしたが、こちらが不要になるかもしれません!こちらについて詳しく解説していきます。

 

 

ドローンによる農薬散布とは?

近年ドローンは空撮以外にも点検や測量、物流、そして農業の分野でも活躍が期待されています。

農業分野でも例えば発育センシングや農薬散布など様々な作業で活躍しています。
特に農薬散布においては動力噴霧器で1ha当たり約2時間かかる農薬散布を、ドローンでは約15~30分に短縮できたという結果が農林水産省から出ています!

しかしドローンでの農薬散布は危険物輸送や物件投下に該当するため、事前にDips申請が必要でした。

 

農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案とは?

そんなDipsでの申請が「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案」により、もしかしたら不要になるかもしれません!

第10条では (航空法の特例)として、2つ定められています!

  1. 第十条 第七条第四項第三号に定める事項が記載された生産方式革新実施計画について同条第一項の認定があったときは、当該認定の日において、認定生産方式革新事業者が当該認定に係る認定生産方式革新実施計画に従って行う同号に掲げる行為について、航空法第百三十二条の八十五第四項第二号の規定による許可があったものとみなす。」
  2.  第七条第四項第四号に定める事項が記載された生産方式革新実施計画について同条第一項の認定があったときは、当該認定の日において、認定生産方式革新事業者が当該認定に係る認定生産方式革新実施計画に従って行う同号に掲げる行為について、航空法第百三十二条の八十六第五項第二号の承認があったものとみなす。

生産方式革新実施計画について認定があった場合、航空法により定められている飛行許可、承認があったものとみなすとされています。

2024/6/20現在、まだ交付・施行されておりませんので、実際のところは分かりませんが、もしかしたら生産方式革新実施計画について認定があった場合はドローン農薬散布の飛行許可や承認が不要になるかもしれませんね!

まとめ

国の動きとしてもドローンを農業でどんどん使ってほしいという意図が読み取れますね。
しかし、ドローンは飛ばす際に正しい技術と知識が無いとかなり危険なものに代わりはありません。

2022年12月から免許制度が始まってますし、年々規制も厳しくなってきています。
正しい技術と知識を身に着け、またそれを周りに証明するためにも免許の取得をおススメしております!

当スクールは岡山県と石川県コマツ教習所粟津センタ校にて免許コースと開校しております。
是非ドローンに関することなどご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

★ドローン免許制度徹底解説はこちら!
★ドローンによる3次元測量実践活用ポイントはこちら!

━━━━━━━━━━━━━

国土交通省認定「登録講習機関」一等及び二等資格講習に対応
コマツ認定測量実践コースも開講中!

◆回転翼・固定翼の多種多様な機体運用経験、実証実験の経験豊富な実技講師陣が徹底指導。
◆土木測量・森林測量・農業・点検・物流・害獣対策など多分野の業務での活用実績が豊富
◆国内最大級の岡山県ドローン育成ドーム、多様な用途のトレーニングに対応可能な広い野外飛行スペース完備。
◆講習会所すぐ近く(徒歩2分)に温泉露天風呂付の宿泊施設有。スクール特別割引で宿泊可能。

━━━━━━━━━━━━━

岡山県和気校
〒709-0452
岡山県和気郡和気町益原681番地1
和気鵜飼谷交通公園 生きがい工芸館内

━━━━━━━━━━━━━

石川県粟津校
〒923-8530
石川県小松市月津町ヲ72-2
コマツ教習所株式会社 粟津センタ

━━━━━━━━━━━━━

TOPに戻る