ドローンによる橋梁点検時に必要な飛行許可申請は?徹底解説!

皆さんこんにちは!FDDI事務局です。

本日、ドローン橋梁点検ソフトウェア群「FLIGHTS CONTROL」による
変断面コンクリート箱桁下面の自動撮影が実用化されたと発表されました!

近接目視が困難な変断面コンクリート箱桁下面に近接し、
撮影した写真の品質管理(精度管理)を確実に行いつつ自動飛行撮影が可能となりました!

従来必要とされていた大型点検車やロープ高所作業の代替として
「FLIGHTS CONTROL」の適用(※1)することで点検コストの削減が期待できますね!
※1)この適用は第三者被害予防措置範囲外となります。

日々進化する橋梁点検ですが、今回は登録講習機関として、
ドローンによる橋梁点検時に必要な飛行許可申請について解説いたします!

橋梁点検時のドローン飛行は特定飛行にあたりますので、
飛行許可申請は原則必要となります!

そこで、飛行許可申請が必要になる場合と不要になる場合に分けて解説いたします。

 

【飛行許可申請が必要になる場合】

第二種機体認証以上及び二等操縦者技能証明以上を有さない場合、
飛行許可申請が必要となります!

 

【飛行許可申請が不要になる場合】

飛行許可申請が不要になる条件は2つあります。

・立入管理措置を講じる
・機体総重量が25kg未満
・二等操縦者技能証明以上を有する
・第二種機体認証以上を有する

橋梁は第三者の物件となりますので、人又は物件との距離30m未満の飛行にあたります。
人又は物件との距離が30m未満の飛行は飛行許可申請が必要な特定飛行にあたりますが、
以上の条件を満たすことで飛行許可申請が不要となります。

※飛行空域が規制対象となる飛行の空域にあたる場合は、飛行許可申請が必要となります!

【規制対象となる空域】
・空港等の周辺
・150m以上の上空
・催し場所の上空
・自治体独自で飛行禁止区域を定めている場合もあります!

 

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